相続財産
相続財産とは、亡くなった方から相続する人へと引き継がれるすべての資産や負債、権利義務です。
不動産や現金はもちろん、投資信託をはじめとした金融資産も相続財産です。
融資を受けていたり、ローンを受けていたりする場合は、その負債部分も相続しますし、保証人になっている場合などの“地位”も相続します。
〇遺産分割の対象となるもの
- 預貯金
- 不動産
- 株式
- 投資信託
- 骨董品や絵画
- 自動車
- 著作権
- 損害賠償の義務
- 滞納している金銭等
- 保証人の地位

相続財産にならないもの
〇被相続人に一身専属なもの
本人と強い関連性があり、他の人には移転することのない権利義務です。
その代表例は以下の通りです。
- 親権者としての権利義務
- 使用者と被用者間での関係性・地位
- 年金受給権
- 生活保護受給権
- 養育費の請求権・受給権
〇祭祀財産
祭祀に関係する財産は、「祭祀主催者」が引き継ぐことになりますので、相続財産には該当しません。
その代表例は以下の通りです。
- お墓
- 仏壇
- 神棚
- 位牌
なお、祭祀主催者は
①被相続人の指定
②慣習
③家庭裁判所による審判
の優先順位に従い定められます。
〇原則として相続財産に当たらないもの
- 死亡保険金
- 死亡退職金
なお、上記は相続財産には当たりませんが相続税が課税されます。
したがって、遺産分割協議を経ずに該当者に当然に帰属しますが、受け取った人はその価額を含めて相続税を計算・納税する必要があります。
このように、相続財産と課税対象には若干のズレがありますので要注意です。
以下、相続財産にはなりませんが、課税対象になるものを列挙します。
- 死亡前3年以内の贈与
- 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与
- 特別寄与料
- 著作権
- 名義預金
- 死亡直前の出金
相続財産に該当するものを見落としたまま遺産分割を進めてしまうと、再度遺産分割協議を仕直さなければならなくなってしまう可能性があります。
また、相続財産を把握していたとしても、課税財産を見落としてしまうケースが多くみられます。
この場合、無申告加算税や延滞税が追徴課税として課されることになります。
申告期限を過ぎたあとでも、税務調査で指摘を受ける前に自主申告をした場合には5%の無申告加算税と延滞税で済みます。そのため、期限後申告となってしまっても早急に対応しましょう。
当事務所は、家族法をメインに扱っている行政書士事務所です。相続に強い税理士と連携し、確実で円滑な相続手続きをサポートさせていただいております。
相続財産に関してお悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。
