負担の大きい、相続手続。
相続をしなければならない場面は、突然に訪れるもの。誰もが不慣れでありながら、日常の生活を送りながら煩雑な相続手続きをするのは大変な負担となります。ましてや、遺産に不動産が含まれていたり、相続人の関係が複雑であったりすれば、一筋縄ではいきません。
相続手続きは、時間も気力も奪う、大変な作業なのです。
相続の簡単な流れ
遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って遺言執行手続きを行います。
遺言書がない場合は、相続人・相続財産の確定から遺産分割協議を経て、協議書に則って財産登記等をして手続き完了となります。
必要な手続き一覧
親族がお亡くなりになった際の手続として、以下のものが挙げられます。
年金や高額医療費などの一部の諸手続きを除き、必ず必要な手続きです。
〇病院、葬儀に関するもの
- 火葬許可証の受け取り
- 葬儀社への連絡・調整
- 葬儀代の支払い
- 入院費用の清算
- 介護用品等の清算
〇役所に関するもの
- 死亡届の提出
- 健康保険手続き
- 住民税の手続
- 介護保険資格喪失届の提出
- 世帯主変更届の提出
- 固定資産税の手続き
- 国民年金の死亡一時金請求
〇年金事務所に関するもの
- 年金受給停止の手続
- 未支給年金の申請
- 遺族年金の請求
〇税務署に関するもの
- 所得税準確定申告
- 相続税の申告
〇その他行政手続き
- 雇用保険受給資格者証の返還
- 埋葬料請求
- 葬祭費請求
- 高額医療費の還付申請
〇日常生活における手続き
- 公共料金の変更
- クレジットカードの解約
- インターネットの契約変更
- 住宅ローン関連手続き
- 免許証の返納
- パスポートの失効手続き
〇相続関連手続き
- 遺言書の捜索、検認
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 相続承認・放棄の決定
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の名義変更
- 自動車の名義変更
- 生命保険の手続き
- 金融機関に関する諸手続き
期限の定めがあるもの
上記のように、親族が亡くなられた後にしなければならない手続きは数多くあります。葬儀の準備はもちろん、死亡届をはじめとした各種届出も提出しなければなりません。
その中でも、”期限が決められているもの”が以下になります。
すべきこと | 期限 |
---|---|
死亡届の提出 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
相続の放棄・限定承認 | 相続開始を知った日の翌日から3か月以内 |
所得税の準確定申告・納付 | 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 |
相続税の申告・納付 | 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 |
遺留分侵害額の請求 | 相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内(原則) |
上記に示したのはあくまでも法定手続きとして定められているものです。
加えて、遺言の有無の確認を経て、遺産分割協議へと進むための作業が降りかかってくることになります。
相続手続きの流れ
相続の開始から終了まで、対応すべき事項は山積みです。
遺言が残されているなどによって、遺産分割協議が争いなくスムーズに進んだとしても、相続財産を自由に使用できるまでに約3か月はかかります。
万が一、遺産の分割に争いがあるようであれば、さらに数か月かかってしまうことも少なくありません。
そんな複雑な相続について、簡単に流れを記します。
遺言があれば、その内容に従って遺産分割を行うことになります。
まずは、遺言の有無を確認しましょう。
遺産分割を行うため、相続人を確定させる必要があります。
婚外子や養子がいるケースも少なくないため、必ず戸籍謄本等を用いて、正式な親族関係を確認する必要があります。
相続財産を確定する必要があります。
口座預金等の現金だけであれば、争いもなく分割して終わりになります。
しかしながら、不動産や絵画等の骨とう品、そして負債を抱えているケースがほとんどです。
相続割合に応じて分割するためには、それぞれの評価額を求める必要があります。
生前、その被相続人(死亡者)から贈与を受けていたものがある場合は、それを考慮してそれぞれの相続分を算定することになります。
また、被相続人を看護していた者や被相続人の財産維持に貢献していた者など、特別の寄与が認められる場合はそれを考慮して、相続分の算定を修正する必要があります。
以上の相続財産を考慮して、相続をするか否かの決定をします。
相続は、被相続人の「権利義務の一切を承継する」ものです。従って、金銭や不動産を受け継ぐのと同時に、被相続人が生前抱えていた負債や保証義務を引き継ぐことになります。
従って、相続財産をみたときに負債の方が上回る場合や、保証人として義務を負っている場合などは、相続放棄をするという選択も考えられます。
また、相続したプラスの財産に対応する分だけの負債を承継する「限定承認」という制度もあります(あまり利用されていません)。
上記表に示したように、この相続の承認・放棄を3か月以内に行う必要があります。
確定した相続財産について、相続人の全員で遺産分割協議を行います。
遺言があればその内容に従って、なければ全相続人で協議して遺産を分割することになります。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所による法定手続きを経ることになります。
相続に関するご依頼について、皆さまが仰られることは、一つです。
それは、
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ということ。
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それは、あなただけではない、相続を経験した誰もが思うことなのです。
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