家族信託サポート

老後に備えた財産管理。

家族信託とは

家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理を託し、託された人がその人のために財産を管理・処分を行う契約です。

①委託者

財産の管理をお願いする人です。委託者が、委託する財産の種類や方法などの契約内容を決めます。また、後に説明する「受託者」に対する解任権や選任権など、様々な権利を有します。

②受託者

実際に財産の管理を行う人です。契約内容に応じて、信託された財産に対する多くの権利を有します(不動産の賃貸契約や修繕、売却など)。また、信託財産の事実上(登記簿上)での所有者になるため、固定資産税の請求書は受託者宛に届きます。

管理業務を行うにあたり、「善管注意義務」や「分別管理義務」などの義務を負います。

③受益者

信託財産から得られる利益を受ける人です。ほとんどの場合、委託者が受益者になりますが、受益者を複数(本人と妻)などとすることもできます。

受益者が亡くなった後に、その利益を受ける「第二受益者」を設定することもできます。

家族信託のメリット

  • 認知症になった後も不動産を管理できる
    もし、認知症等で判断能力が低下してしまった場合、自分の不動産等の管理・処分をすることができなくなってしまいます。売ることも貸すことも、ひいては取り壊すこともできません
    家族信託により所有権を受託者に移しておくことで、こうした問題を解決することができます。
  • 成年後見制度より柔軟な対応が可能
    家族信託よりも利用されることの多い後見制度ですが、こちらは「本人のための財産行為」しか認められないことから、柔軟な対応ができないのが実情です。ですから、介護施設の入居資金のために不動産を売却して…なんてことはできないのです。
    家族信託では、このような問題は起こらず、契約内容に盛り込んでおくことで対処できます。
  • 生前贈与よりもリーズナブル
    生前贈与では、受益者(財産をもらう人)にその財産の権利を丸ごと移すことになります。従って、多額の贈与税がかかります。加えて不動産取得税や登録免許税もかかりますから、なかなか手が出せないのが現状です。
    一方家族信託では、受益者と委託者が同じである場合、贈与税はかかりませんし、不動産取得税もかかりません
  • 遺言書の側面も備えている
    先ほど述べたように、家族信託では、「第二受益者」を設定することができます。つまり、委託者兼受益者(本人)が亡くなった場合に、その権利を誰が引き継ぐのかを契約内容に盛り込むことができるのです。
    ただし、遺産分割が不要になるわけではありませんので、相続対策としては不十分なので注意が必要です。

こそね事務所は、家族法に特化した行政書士事務所です。
お客様のご相談内容に応じて、家族信託や任意後見、その他で手立てを考え、お答えいたします。
無料相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。