遺言書作成サポート

遺言書で、円満な相続を。

相続トラブルについて

近年、相続に関するトラブルがますます増加しているのをご存じでしょうか。
兄弟間の相続割合や不動産の分割など、トラブルとなる原因はいたるところに潜んでいます。
そして、トラブルに留まらずに「遺産分割事件」として家庭裁判所による調停や審判まで広がってしまうことがこの20年間で約6割も増加しているのです。

でもうちには大した財産なんてないし…
お金持ちがトラブルになるのはわかるけど私たちは大丈夫…

しかし、実情はそうではないのです。
広い土地を持っていたり、多額の財産をもっている人の殆どは税理士等の専門家とつながりがあったり、遺言によって財産の処分方法を決めておくケースが多いのです。

上記の通り、遺産分割に関する事件の多くは、相続財産5000万円以下のいわゆる「一般家庭」で起きています。
財産が多くないから、という理由では安心できないのです。

相続トラブルが発生しやすいケース

①相続財産の過半を不動産が占めるケース

②前妻と後妻に子がいるケース

その他にも、

③相続人と住居が極端に離れているケース
④相続人の一人が親の介護をしていたケース
⑤連絡がとれない相続人がいるケース

など、トラブルの要因はさまざまです。

遺言書の必要性

”遺言は相続トラブルを防ぐ切り札”

上記に示したような相続問題から私たち、そして受け継がれるべき子どもたちを守ってくれるのが「遺言」なのです。

遺言書を作成するメリットは、大きく二つあります。

①遺産分割協議を経ずに相続手続きを完了させることができる
②相続手続きの負担を大幅に軽減することができる

遺言書を作成することで、相続財産の分割は遺言書の内容に従って行われることになります。ですから、分割の難しい不動産や骨とう品などの行き先や割合が、協議を経ずとも定まるのです。

当然、煩わしい「遺産分割協議書」を準備する手間も省けます。
この「遺産分割協議書」は、相続人全員の署名と押印が必要なうえ、印鑑証明書の添付まで求められる厄介な代物なのです。
実際に、それら書類の準備に参ってしまい、相談にいらっしゃる方もいます。

遺言書を遺しておくことで、残された相続人の信頼関係を保つことができることに加え、数か月にわたって行う必要のある、煩わしい相続手続きからいち早く解放されるのです。

遺言作成の流れ

遺言内容のヒヤリング

面談を行い、遺言に残したい内容のヒヤリングを行います。
主に自筆証書遺言での作成がメインとなりますが、ヒアリングの内容により、公正証書遺言・秘密証書遺言をお勧めする場合もございます。
その際には公正証書遺言の作成に掛かるお見積もりをご提示致しますのでご安心下さい。

相続人・相続財産調査

必要に応じて、ご相談者様の相続人を戸籍収集等で確認し、相続関係説明図を作成します。
また、相続財産の固定資産評価証明書や通帳、残高証明書等で確認します。

不動産が相続財産の多くを占めるケースでは、円満な相続のために欠かせない作業になります。

遺言書の文案作成

ヒヤリング内容と、相続人・相続財産の情報を元に、遺言書の文案を作成します。
ここで、財産等の法定内容だけでなく、「付言事項」のアドバイスも併せて行います。

円満な相続を実現するため、相続分や付言事項等について綿密に案を構成します。

※付言事項…法定されていない記載事項。相続分の指定や財産の割当などについての理由・考えを付記することで、円満な相続を実現するために記載する。

遺言書作成

上記の文案に従い、相談者様に自筆での遺言書作成をお願いします。
形式の不備等によって、遺言書が無効とならないよう、丁寧に確認作業を行います。

 

行政書士こそね事務所では、終活サポートから相続まで、一連のライフサポートを専門としております。
また、家族信託や任意後見についてもご相談をお受けしております。
ご質問やご相談があれば、気軽にお問い合わせください。