“もしも”に備える。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、判断能力が低下したときに備えて、事前に財産管理等を任せることのできる制度です。
申し立てに伴って、任意後見監督人が家庭裁判所により選任され、“任意後見人”による財産管理が監督されることとなります。
法定後見制度との違い
大きな違いは以下の通りです。
任意後見 | 法定後見 | |
---|---|---|
利用できる人 | 判断能力がある人 | 不十分な人やほとんどない人 |
後見人 | 本人が決める | 家庭裁判所が選出 |
後見内容 | 本人が決める | 家庭裁判所が決定 |
後見の報酬額 | 本人が決める | 家庭裁判所が決定 |
取消権 | ない | ある |
任意後見は判断能力を有するうちに本人が定めるため、柔軟性が高くなっています。また、確実に自分の指定した人が後見人に選出できることが最大のメリットとなります。
法定後見でも親族が選出されることがありますが、それなりの財産を所有している場合はほとんどの場合において専門家が選出されます。
また、本人の利益にならない行為は認められないため、柔軟な相続税対策はできません。また、施設入居費用を捻出するために不動産を売却する行為も、基本的にできなくなります。
本人の望む老後を実現するためには、任意後見契約をオススメします。
任意後見の種類
任意後見には、「即効型」「将来型」「移行型」の3種類があります。
即効型
任意後見契約と同時に、家庭裁判所に対する申し立てを行います。
本人の判断能力が既に低下しつつあるケースや、契約内容が比較的軽易である場合に用いられます。
ただし、本人が制度について理解を得られていなかったり、契約内容に不満があったりするとトラブルが生じる可能性もあります。
将来型
本人に判断能力があるときに任意後見契約を締結し、その後判断能力が不十分になったと認められるときに申し立てを行います。申し立てを行うまでに時間があるため、定期的に契約内容を見直すことができ、また状況の変化による任意後見人の変更等にも対応できます。
ただし、任意後見人が契約したことを忘れてしまっていたり、本人の判断能力の低下に気付かずに申し立てのタイミングが遅れるなどのリスクがあります。
移行型
任意後見契約と同時に「見守り契約」や「任意代理契約」、「死後事務委任契約」を締結し、本人の状況に伴って支援内容を移行します。現在最も多く利用されている、オードソックスなケースになります。
当初は、定期連絡や簡易的な財産管理に留めながら、判断能力の低下に伴って任意後見を申し立てます。本人の死後は、葬儀や埋葬、相続等の支援を行います。
将来型と同様に、任意後見の申し立てをしない、または遅れるなどのリスクがありますので、委任契約書に申し立てに係る条項を定めておく必要があります。
よくある質問
資格等は必要ありませんので、基本的には誰でもなることができます。家族や親戚、行政書士をはじめとした専門家などのほか、法人と契約をむすぶこともできます。また、複数人を指定することも可能です。
ペットの世話や食事の準備といった、事実行為(身の回りのお世話等)は任意後見契約の範囲外になります。
もし、上記のような行為を頼みたい場合は、別途準委任契約を締結すると良いでしょう。
法定後見と異なり、任意後見では自由に報酬の額を設定することができます。法律上、特約のない限り無報酬となりますので、契約の中に報酬規程を含める必要があります。
任意後見人に専門家を指定する場合の相場は、2~6万円/月 程度です。なお、当事務所が就任する際の報酬は上限を3万円としております。
契約はいつでも解除することができます。また、契約内容の変更も随時行うことができますので、ご安心ください。
ただし、任意後見開始後(任意後見監督人の選任後)は、家庭裁判所による許可が必要となりますので注意が必要です。
家族信託は「判断能力の低下に備え、財産管理を家族に任せる」制度である一方、任意後見は「判断能力が低下したときに、不自由や不利益が生じないように援助をお願いする」制度です。
例えば、家族信託では任意後見のように「公共料金の支払いを頼む」ことや「介護施設の手続をお願いする」ことはできませんが、その分ランニングコストは比較的少なく済む、といった違いがあります。
当事務所は家族法に特化した事務所です。
任意後見や家族信託、特殊な遺言書の作成など、お客様のご要望に柔軟にお答えいたします。また、どのような手立てをすべきかわからない場合も、一度ご相談ください。より良い未来が実現できるよう、サポートさせていただきます。