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葬儀に関する生前準備

自分亡き後に来たる葬儀。
あらかじめ葬儀に向けた準備しておくことで残された遺族の負担は大きく減ります。相続人は、相続手続きや名義変更、契約情報変更など、負担の大きい数々の手続きをこなさなければなりません。その負担を少しでも減らす為に、生前にできる準備をしておくことは、残された人たちにとって素晴らしい贈り物になります。

生前にすべき準備

葬儀は、故人のために執り行うもの。ですから、葬儀内容は故人の意向により内容を決定すべきです。実際には、葬儀に対する故人の意見を伺うことはかないませんから、遺族の判断で内容を決定することになります。

この、“遺族の判断”というのが問題で、意外にも「葬儀の内容・形式決定に苦労した」というお声が多いのです。
というのも、故人のために盛大なお葬式を挙げたいという相続人がいる一方で、「生前に家族葬が良いと言っていた」と語る別の相続人がいた場合、両者で折り合いを付けなければなりません。「死人に口なし」とはよくいったもので、故人の意向は文書等に残しておかない限り、真相はわからないまま。

「故人のために…」と、気持ちは一緒でも、それがきっかけでトラブルになってしまっては元も子もありません。

ですから、葬儀準備も終活の大切なポイントなのです。

①葬儀の形式決定

まずは、葬儀の形式を考えましょう。

  • 仏式、神式、キリスト教式
  • 従来通りの葬儀、家族葬、直葬
  • 生前葬を行う
  • お別れ会のような自由な形式

今日では、少子高齢化にコロナウイルスの流行が重なったことにより、小規模な家族葬やお葬式やお通夜といった儀式を行わない直葬が増えています。

また、これまでの感謝を示す意味合いの強い生前葬や、格式張らない形で執り行うお別れ会など、多様性が増しています。

これを機に、様々な形態のお葬式について調べてみて、ご自分の望む形を考えてみることも大切です。

②葬儀の内容決定

続いて、葬儀の内容や規模を決定します。

  • 喪主の確定
  • 執り行う場所
  • 霊園との契約
  • お葬式の規模

特に、事前にお葬式の規模を決めておくことが重要です。

終活を進める中で、財産の生前整理を行うことにより相続財産の価額がぼんやりと見えてくると思います。
葬儀の費用は、基本的に相続財産の中から捻出されますから、大規模な葬儀を希望する場合でも相続財産が下回ってしまえば、相続人に金銭的負担を強いることになりかねません

②招待者の確定とその準備

お葬式に招待する人を確定させましょう。

遺族にとって、この作業が一番の負担になります。故人との関係性は、やはり故人本人でないとわかりません。ですから、招待者の選定とその招待状の作成、管理は想像以上に大変です。

また、生前に親しくしていた人に招待状が届かないままお葬式を終えてしまった場合、故人の希望に沿わないことはもちろん、そのお友達にとっても悲しい出来事になってしまいます

可能であれば、生前に自分の手で招待状を作成しておけば間違いないでしょう。

③遺影の準備・撮影

お葬式に用いられる遺影を準備します。

従来では、遺族が遺影を選ぶことが一般的でしたが、近年は生前に自分で用意する方が増えています。心身ともに健康なうちに、写真屋さんなどプロにお願いして取ってもらった写真は、ご自身にとってはもちろん、ご家族にとっても良い思い出の品になるはずです。

何より、今の写真はスマホやパソコン等、電子機器でいつでもみることができます。これは、残されたご家族にとって、そして親しかったご友人にとって何よりの贈り物です。

④供養方法に関する事項

ご遺骨や供養方法に関する事項を決定します。

近年では、先祖代々のお墓に入る以外の選択肢を選ぶ人が増えています。
その背景には、お墓の管理者・後継者不足などがあり、少子高齢化や核家族化などの時勢を受けてのものです。
お墓の管理問題、供養方法についてはこちら

葬儀の生前準備を行う時期

時期について明確な決まりはありません。

ただし、強く申しあげておきたいのは「自身の死について、ご家族と笑って話せるとき」にすべきだということ。

重い病気が発覚してから、認知症が発症してから、一人で歩くのが難しくなってから…
そうなってしまっては、ご家族の方から葬儀や相続に関する話題は絶対にできません。それは、つよい信頼関係があればなおさらのことです。

ご自分から話されたとしても、大切な人の“死”が思い浮かぶようになってからの相談というのは、つらいのです。

繰り返しになりますが、「笑って話せるとき」に行うようにしてください。
具体的には、お子さまが家を出られたタイミングや、できれば定年退職のときには準備が始められると良いと思います。

ただし、「葬儀の事前予約」だけは、「死が迫る状況」に行うようにしてください。
この点については、信頼のできるご家族に、あらかじめ頼んでおくのが良いと思います。


行政書士こそね事務所では、終活に関するトータルサポートを実施しております。
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