書類作成のご相談

契約書って?

契約”と聞くと、なんだか仰々しく感じられることと思います。ですが、私たちの身の回りには様々な契約行為があり、あなた自身も、一日に何度も契約を結んでいるのです。例えば、友達との口約束はもちろん、コンビニでの買い物も契約行為に当たります。

ですから、契約というのは基本的に「当事者双方の合意」があれば法律上当然に成立しますので、契約書は必ずしも必要ありません。しかし、口頭の契約では内容が不十分であることや証拠が残らないことなど、トラブルの原因がひそんでいます。

将来のトラブル防止の為に、契約書が必要になるのです。

契約書が必要になる場面

契約書が必要になる場面として、多くみられるケースは以下の通りです。

・金銭消費貸借契約書(借用書)

他者からお金を借りるときに必要になる契約書です。たとえ親族間であっても、トラブルを避けるため、心理的な返済の後押しのために作成することをお勧めします。また、利息を定めるときもその事実証明の為に契約書を作成しましょう(消費貸借では特約がない限り無利息となります)。

また、返済がなされなかった場合に貸金が贈与と見なされ、贈与税が課されてしまうケースもあります。そのためにも、しっかりと消費貸借であることの証明ができる契約書が欠かせません。

・和解契約書(示談書)

交通事故や傷害事件、器物損害等のトラブルが発生した場合において、裁判所を介さずに解決したことを証する目的で作成する契約書になります。

口約束では反故にされる可能性がありますし、なにより示談の条件についてお互いが合意したことの証明があることが大切です。支払う側においても、過剰な請求から自分を守るために必要です。

具体例

  • 不倫・浮気
  • 婚約破棄
  • 交通事故、器物損害
  • パワハラ、セクハラ問題
  • 隣人トラブル

・誓約書

当事者の一方による約束ごとを取り決めるときに作成する契約書です。具体的には、「二度と浮気をしない」、「退職後〇年は同職種に就かない」など。禁止行為に対する罰則を定めることもできますし、慰謝料を請求する際の根拠ともなり得ます。

・離婚協議書

当事者同士が合意の上で離婚する際、財産や親権、その後の行動などについての取り決めを記した契約書です。

もしお子様がいらっしゃる場合、養育費の支払いは必ず確保しなければなりません。しかし、長期間に及ぶことから、それが果たされるかどうかはわかりませんし、仮にそれが果たされなかったときに養育費の支払いを取り決めた証拠がなければ裁判で勝つことは大変難しいのです。

自分自身の安心と、そして子どもの未来を守るためにも、離婚協議書だけは必ず作成してください。

ただし、契約書は「契約の存在・内容を示すもの」であって、法的な強制力を有するわけではないので注意が必要です。例えば、契約書に定めがあるからと言って、強制的にお金を取り立てたり、相手のモノを奪ってしまっては違法行為になります。

ですから、反故にする相手に対して契約書の内容を実現するためには、裁判を起こす必要があります。そして、判決が下されてはじめて強制執行の手続を行うことができるのです。

裁判を経ずに強制執行するための方法としては、“公正証書”による契約書作成が挙げられます。

公正証書って?

公正証書とは、公証人と呼ばれる専門家の下で作成される文書です。当事者のみで作成した契約書と比べ、高い証明力があります。公正証書は様々な場面で用いられており、任意後見をはじめ、公正証書によらなければ効力を有さない契約も存在します。

そして「強制執行認諾文言」を盛り込んだ契約内容にすることで、裁判所を経ずに強制的に契約内容を実現する(債務の取り立て)ことが可能になります。これは、契約の当事者にとって大変心強いものになります。

価額の大きい(60万円を超える)金銭消費貸借や示談書などは、公正証書での作成をお勧めしております。

内容証明郵便って?

郵便を出した日時とその内容を、郵便局が証明してくれるのが内容証明郵便です。これに加えて、「相手にいつ到達したか」を証明する“配達証明”を合わせて利用します。

支払いの催促や重大な通知を行う場合に用いることで「知らなかった」と相手に反故にされることを防ぐことができますし、心理的に相手の履行を促すことができます。

具体的には、クーリングオフや慰謝料請求、養育費の請求などに用いられることが多いです。


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