尊厳死宣言の背景
「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう」とされています。
医療技術の進展に伴って、今まで不治とされていた病気の治療方法が生まれたり、優れた延命治療の技術が編み出されたりしています。その一方で、「患者が生きている限り最後まで治療を施す」という従来の考え方に則った結果、植物状態のまま生きながらえることになってしまう事例や、単に延命が目的となってしまい、より苦痛な時間を与えることになってしまう事例などが後を絶ちません。
「尊厳死宣言公正証書」は、事前に医療に対する意思表示を証明力の強い公正証書によって行うことで、医師に尊厳死を求めることを目的とするものです。

尊厳死宣言公正証書の効力
上記の通り、尊厳死宣言公正証書は医師に延命治療をせず、安らかな死を迎えたいという意思を表示するものです。
尊厳死宣言公正証書がある場合に、医師が尊厳死を選択する割合は9割を超えると言われています。
一方、尊厳死宣言公正証書がない場合、医師が延命治療を選択しないケースは非常に少ないです。この点については、以下のような理由が挙げられます。
- 終末期の患者は意思表示能力を有していない場合が多い
- 医師による尊厳死の判断が裁判沙汰になるケースもある
- 延命治療の”中断”が違法行為に当たる可能性がある
- 親族は延命治療を望むケースが多い
以上のような問題点をクリアしてくれるのが、尊厳死宣言公正証書なのです。
公正証書の作成についてはこちら
安楽死との違い
安楽死は、回復が見込めない患者に対して、”積極的に”死期を早める手立てを行うことです。
尊厳死は、延命治療をせずに”自然に”死期を迎えることですから、意味合いが大きく異なります。
日本では安楽死は違法になっていますから、これを行うことはできません。
尊厳死宣言作成時の注意点
①心身ともに健康な時点で行う
尊厳死宣言は公正証書によりますので、本人が公証役場に足を運ぶ必要があります。また、本人が判断能力を有していなければなりません。
ですので、必要性を感じる“前”に尊厳死宣言公正証書を作成しておくことをお勧めします。
②内容に緩和治療を盛り込む
延命治療を行わない場合にも、痛みや苦しみを和らげるための緩和治療は必要です。尊厳死を望まれる方の多くは、苦しみからいち早く解放されることを目的とする人が多いですから、緩和治療を希望する旨は確実に盛り込みましょう。
③尊厳死宣言公正証書の保管方法
公正証書遺言などと違い、本人が存命のうちに親族にその所在と内容を伝える必要があります。ですから、これを作成した際は信頼のできる親族に保管を頼むなどして、来たるべき時に備える必要があります。
預けることが難しい場合は、必ず目の留まる場所に置いておく、重要書類と共に保管しておくなどの手立てをとることが必要です(保険証と共に保管するなど)。

自分の将来を考えるタイミング(終活など)で必要性を感じた場合は、公正証書遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
医療現場にも尊厳死の考え方が徐々に浸透しつつある現代で、安らかな終わり方を実現する一つの手段となるはずです。
行政書士こそね事務所では、尊厳死宣言をはじめとしたさまざまな公正証書の作成をサポートしております。お悩みやご質問等がございましいたら、お気軽にお問い合わせください。
