産業廃棄物許可サービス

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、工場や事業場の事業活動(物の製造、加工又は販売等)に伴って生じた廃棄物のうち、汚泥、鉱さい、がれき類等20種類のことです。

種類具体例
燃え殻焼却残灰、廃活性炭
汚泥排水処理の汚泥、建設汚泥
廃油潤滑油、廃溶剤類
廃アルカリ廃写真現像液、廃金属せっけん液
廃プラスチック類発泡スチロールくず、合成繊維くず
ゴムくず天然ゴムくず
※合成ゴムくずは廃プラ類
金属くず鉄くず、研磨くず
ガラス・コンクリ・陶磁器くず耐火レンガくず、板ガラス
鉱さい融解炉かす、不良石炭
がれき類コンクリート片、レンガ片
ばいじんばいじん
紙くず建設業、印刷業等の紙くず
木くず建設業、製造業等の木くず
繊維くず建設業、繊維工場棟の天然繊維くず
動植物性残さ食料品製造業等の動植物による不要物
動物系固形不要物と畜場による獣畜
動物のふん尿畜産農業による動物のふん尿
動物の死体畜産農業による動物の死体
その他汚泥のコンクリート固形化物など、上記に属さないもの

爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定める下記のものを特別管理産業廃棄物といい、より厳格な基準が設定されています。

種類具体例
引火性廃油揮発油類、灯油類
腐食性廃酸pH2.0以下の廃酸
腐食性廃アルカリpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物医療機関による血液や使用済み注射針
廃PCB、PCB汚染物等廃PCBないしそれを含むもの、PCBが付着した金属くず
特定有害廃石綿等吹き付け石綿、石綿が付着しているおそれのあるもの
有害産業廃棄物水銀、カドミウム、廃溶剤、高濃度ダイオキシン含有物

〇許可が必要となる場合

他人が排出した産業廃棄物を委託を受けて運搬をする場合に必要になります。従って、自らが出した産業廃棄物を自分で運搬する場合や、産業廃棄物でない一般廃棄物を運搬する場合は許可は必要ありません

許可の取得にあたって

①産廃物の種類決定

はじめに、許可を取得する産業廃棄物の種類を決定する必要があります。許可を受けていない産業廃棄物の品目は運搬することができません。ですから、将来必要になると考えられる種類も併せて取得することをおすすめします。

また、取り急ぎ産廃物許可が必要な方は、現時点で必要な種類のみ許可申請を行い、以後に変更許可を受けることもできます。

②運搬車両の確認

運搬車両は、原則として“車両”であれば問題なく、軽自動車でも大丈夫です。しかし、その車がリース等である場合は認められない場合がありますので、注意して下さい。

③必要書類の準備

1.許可申請書
2.申請者の住民票
3.法人の登記事項証明書
4.役員・株主の住民票
5.株主確認書類等
6.令6条の10に規定する使用人の住民票及び証明書類
7.登記されていないことの証明書
8.定款の写し
9.直近3年分の決算書
10.直近3年分の法人税納税証明書
11.講習会終了証の写し
12.事業計画書
13.事業所付近見取図
14.車両の写真
15.所要資金とその調達方法概要

申請内容や扱う産廃物の種類に応じて、必要書類は変わります。詳しくは、お問い合わせから無料相談をご利用ください。

よくある質問

Q
新規講習会修了証の交付を受ければいつでも許可申請できる?
A

修了証の有効期間は5年です。その期間内に行う必要があります。

Q
更新講習会を受講する時期は?
A

許可満了日前2年以内に受講しなければなりません。

Q
建設業で、現場のほとんどを元請が請け負っている場合にも許可が必要?
A

元請の場合は運んでも大丈夫ですが、現場に下請で入った場合には許可が必要です。

Q
排出現場のある都道府県の許可さえ産廃の許可を持っていれば大丈夫?
A

産廃収集運搬の許可は、「排出現場」と「運搬先」、二つの都道府県の許可が必要になります。

Q
産廃物がある程度たまったら中間処理施設に出しています。大丈夫ですよね?
A

お持ちの許可証をご確認ください。
「積替え保管を除く」の許可である場合は、一度会社に持ち帰って置いておく等は出来ませんので、違法行為にあたります。

許可申請手続きのながれ

お問い合わせ

メール、お電話、LINEにてお問い合わせください。
内容を確認の上、無料相談の日程調整を行います。

内容・状況のヒヤリング

お電話又は御社まで出張し、内容のヒヤリングを行います。
内容に応じて見積書を提示の上、ご納得いただけましたら契約となります。

必要書類の準備

ヒヤリング内容に応じて、必要書類一覧を提示いたします。
お客様にご用意いただく書類と記入事項、注意事項などをお伝えします。

必要書類の確認

必要書類を当事務所に郵送又はFAXにて送信をお願いいたします。
書類の不備等が気になる方は、御社まで出張してご一緒に確認作業を行います。

許可申請書の作成・申請

当事務所で許可申請書を作成します。
申請書作成後、御社までお伺いしますので押印をお願いいたします。

また、申請の後に補正を求められた場合も無料で対応します。

許可証のお渡し

無事に申請が通りましたら、許可証をお渡しして契約終了となります。
その後のアフターフォローも無料で承ります。


行政書士こそね事務所では、産廃業許可の一括サポートをはじめ、変更申請や更新手続も承っております。当事務所にご依頼の場合は事前相談料分お値引き致しますので、お気軽にお問い合わせください。