運送業の種類
業種大別 | 業種詳細 | 内容 |
---|---|---|
貨物自動車運送業 | 一般貨物自動車運送事業 | トラック・霊柩車 |
特定貨物自動車運送事業 | 荷主限定トラック | |
貨物軽自動車運送事業 | 軽トラック | |
第一種貨物利用運送事業 | 貨物取扱業 | |
第二種貨物利用運送事業 | 船や飛行機など | |
旅客自動車運送事業 | 一般貸切旅客自動車運送事業 | 観光バス |
一般乗合旅客自動車運送事業 | 路線バス | |
特定旅客自動車運送事業 | 旅客限定 | |
一般乗用旅客自動車運送事業 | タクシー会社 | |
一般乗用旅客自動車運送事業(個人) | 個人タクシー | |
一般乗用旅客自動車運送事業(介護) | 介護タクシー | |
その他の運送事業 | 自家用自動車有償貸渡業 | レンタカー |
運転代行業 | 運転代行 |
業種により申請に必要な書類や要件が大きく異なります。
車両台数要件や、損害賠償能力の認定、資金計画の提出など、内容は多岐に渡ります。
当該ページでは、「一般貨物自動車運送事業」について説明させていただきます。
許認可の要件
運送業に係る許認可基準は、その他の許認可と比較しても格段に厳格であり、また相当の期間を要します。というのも、殆どの許認可基準が「人(ヒト)」「物(モノ)」「金(カネ)」の3つの観点に分類される一方、運送業については運行管理体制といった安全基準について厳格に定められているからです。
運送業の許認可要件は以下の8つに大別されます。
1.営業所
当該営業所が設置される場所について、法令上の制限が抵触していないか確認する必要があります。用途地域による制限はないか、農地法による許可は必要か、など詳細にみていきましょう。
また、当該営業所の事務設備も定められており、事業の運営に必要な設備を満たしている必要があります。申請時には、営業所の内外の写真を添付します。
2.休憩施設
営業所または車庫に、休憩施設を併設する必要があります。
営業所に併設する場合、営業所部分との分離が求められますが、パーテーション等の簡易な区画で足りる場合がほとんどです。
休憩施設の詳細について、運転者が睡眠をとるかどうかで要件が異なります。
睡眠をとる場合、1人あたり2.5㎡以上の広さを確保しなければなりません。睡眠をとらない場合は、厳密な要件が定められておりませんので、形態のみ整えれば十分です。
3.車庫
①場所的要件
原則として営業所に併設していることが必要です。ただし、営業所との直線距離が10km以内であれば車庫として認められます。実務上、運転者の負担になる場合が多いことから、極力営業所と近づける場合が多いです。
また、営業所同様に都市計画法等の制限に抵触しないように配慮する必要があります。
②前面道路
車庫の前面道路につき、幅員の条件を満たす必要があります。
前面道路の幅員は6.5m以上あれば問題ありませんが、6.5m未満の場合は、その道路の所在地によっては、通行可能な車幅の制限を受けることがあります。
営業所と車庫の位置を確定するにあたって調査しなければならないことから、他の要件に先立って道路管理者より幅員証明書を取得すべきです。
③面積要件
車種区分 | 1両当たりの面積 |
---|---|
普通貨物自動車 | 38㎡ |
小型貨物自動車 | 11㎡ |
牽引車 | 27㎡ |
被牽引車 | 36㎡ |
上記の必要面積を元に車庫面積を計算します。車庫面積が下回ってしまう、或いは余裕がない場合は、車両の詳細情報書類や車両配置図等が必要になります。
確実に許認可を取得をするためには、余裕を持った車庫面積の設定が肝要です。
4.車両
一般貨物自動車運送事業において、営業所ごとに5台以上の貨物自動車が必要になります。
許可申請時に現車がなくても、車両が特定できて、売買契約、譲渡契約、リース契約が締結されている状態であれば、使用権限があると判断されますが、黒色ナンバーの軽貨物自動車は台数に含めることができません。
5.運行管理体制
以下の要件を満たす必要があります。
①運行管理者、整備管理者の設置
②労働条件が改善基準告示を満足すること
③運行管理の体制確立
④事故防止体制の整備
6.法令順守
以下の要件を満たす必要があります。
①欠格事由に該当しないこと
②巡回指導で一定評価を得ること
②の巡回指導は、運輸開始から1~3か月後に特定機関によって行われるもので、営業所の法令順守状況が評価されます。評価次第で改善命令がなされ、場合によっては運輸支局による監査、業務停止命令まで出されることがあります。
したがって、許認可後の数か月にわたって、この「巡回指導」を意識しておく必要があります。
7.損害賠償能力
対人賠償額「無制限」、そして最低でも対物賠償額「200万円以上」の任意保険に加入することが必要です。
実務上、対物においても無制限の任意保険に加入する場合がほとんどです。
8.資金計画
事業の開始に要する資金(所要資金)の見積が適切であることが求められます。
それに加え、その所要資金と同額またはそれ以上の自己資金が必要になります。
車両費、建物費、土地費、保険料、各種税、運転資金、登録免許税のすべての合計が所要資金となります。
自己資金は、申請日以降許可日までの間、常時確保されていることが必要です。
また、自己資金は預貯金が基本となります。
運送業の許認可において、もっとも重要かつ固定的なものになりますので、まずはこの資金計画から着手することが大切です。
必要になる所要資金や自己資金等の見積りや融資等のご相談もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
許可手続きの流れ
メール・お電話・LINEにてお問い合わせください。
内容を確認の上、無料相談の日程調整を行います。
お考えの業種における許可基準をご一緒に確認させていただき、当事務所にご依頼の場合の見積書を提示致します。ご納得いただけましたら契約となります。
その後要件の過不足等の調整を行います。合わせて、申請に必要な書類を提示させていただき、準備を始めていきます。
必要に応じて、事業計画・資金計画の作成を行います。当該書類が許認可等の要件とされている業種もあるため、丁寧な面談を行います。
ご相談内容、計画内容に則り、申請書の作成を行います。申請者様にご準備いただく書類を提出又は郵送して頂きます。
申請書の提出から許可を取得するまで、約4~5か月ほどかかります。
事業種に応じて、役員法令試験を受けていただく場合や、現地調査が行われる場合があります。初回のご相談時にご説明させていただきます。
法定費用の払込を行います。事業種により費用は異なります。
経営許可証を、お客様にお渡しして契約終了となります。
許可後に必要な手続き
運送業の許可を取得した後は、運輸開始の届出をすることによって、事業の開始となります。以下、一般貨物自動車運送事業を例に簡単に流れをご説明します。
- 法人設立登記
- 事業計画に基づく施設整備
- 資本充実
運行管理者は、運行管理者試験に合格した者または一定の実務経験等を備えるものを選任しなければなりません。
整備管理者は、整備士又は一定の実務経験を経た上で研修を受講した者です。
標準約款以外を用いる場合に必要となります。
「事業用自動車連絡書」を運輸支局へ提出し、営業ナンバー(緑ナンバー)への変更を行います。
自賠責保険・任意保険ともに変更手続きが必要となります。
運転者全員が「運転者適正診断」を受診する必要があります。
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の加入手続きが必要となります。
変更後の車検証の写し等を添えて、運輸支局へ届出します。
運輸開始後に遅滞なく届出を行う必要があります。
運輸開始届提出後6ヵ月以内に適性化実施機関による巡回調査があります。
帳票類が整備されていない、申請と違うなどの場合には行政処分の対象となります。
当事務所では、運送業の許可手続きの一括代行はもちろん、その後の申請手続きまでサポートしております。運送業開業をお考えの方は、お問い合わせより無料相談をご利用ください。