宅建業免許要件
①事業目的と商号・名称制限
法人免許を申請する場合、その法人の商業登記簿謄本の事業目的欄に、宅建業を営むことが記載されていることが求められます。
また、商号・名称については以下の禁止要件に抵触しないようにする必要があります。
- 地方公共団体または公的機関の名称と紛らわしいもの
- 指定流通機構の名称と紛らわしいもの
- (個人業者の場合)法人と誤認される恐れのあるもの
②事務所の設置
「事務所とは本店又は支店、その他政令で定めるものをいう」 と宅建業法で規定されており、登記簿謄本に登記された本店や支店、および 「継続的に業務を行うことが出来る施設を有する場所」 で、宅建業に関する契約を締結する使用人を置くものをいいます。
また、事務所の形態として他の業者や個人の生活部分からの独立していなければなりません。自宅兼事務所として開業をお考えの方は、生活スペースと事務所スペースを厳密に分けたうえで、一定の要件を満たさなければなりません。
③専任の宅地建物取引士の設置
専任とは事務所に常勤して専ら宅建取引業の業務に従事することをいい、他の事務所の役員を兼任している、他の会社の業務に従事している、通常の勤務が不可能な場所に住んでいる、などの場合は、専任という要件には該当しません。
そして宅建取引業に従事する者の5名に1名以上の割合で設置することが義務付けられています。
なお免許申請するときは、専任の取引主任者は 「取引主任者登録簿」 に勤務先が登録されていない状態であることが必要です。
④代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐
代表取締役や個人事業主の代表者は、基本的に事務所に常勤する必要があります。
常勤できない場合は、代表権の行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。
⑤欠格事由に該当しない
1. 過去5年間で、宅建業免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、または業務停止処分違反をして宅建業免許を取り消された場合
2. 過去5年間で、宅建業免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、または業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、自ら廃業の届出をした場合
3. 過去5年間で、宅建業法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、罰金刑以上の刑に処せられたか、それ以外の法律により禁固刑以上の刑に処せられたことがある場合
4. 過去5年間で、宅建業に関して不正、または著しく不当な行為をした場合
5. 成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている場合
6. 宅建業に関し不正、または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合

免許の種類・区分
〇免許の種類
・個人免許
⇒個人で申請して得られる免許です。法人(会社)に引き継ぐことはできませんので、将来的な法人化を考えている人は注意が必要です。
・法人免許
⇒法人として申請することで得られる免許です。
〇免許の区分
・知事免許
⇒一つの都道府県にのみ事務所を構える場合、知事免許に該当します。
・大臣免許
⇒複数の都道府県にまたがって事務所を構える場合、国交大臣免許に該当します。
宅建業許可手続きの流れ
メール、お電話、LINEにてお問い合わせください。
内容を確認の上、無料相談の日程調整を行います。
お電話又は御社まで出張し、内容のヒヤリングを行います。
内容に応じて見積書を提示の上、ご納得いただけましたら契約となります。
ヒヤリング内容に応じて、必要書類一覧を提示いたします。
お客様にご用意いただく書類と記入事項、注意事項などをお伝えします。
必要書類を当事務所に郵送又はFAXにて送信をお願いいたします。
書類の不備等が気になる方は、御社まで出張してご一緒に確認作業を行います。
当事務所で許可申請書を作成します。
申請書作成後、御社までお伺いしますので押印をお願いいたします。
また、申請の後に補正を求められた場合も無料で対応します。
営業保証金の供託を行わない場合は、保証協会(全国宅地建物取引業保証協会または不動産保証協会のいずれか)への加入が必要となります。協会加入申請の書類も作成いたします。
供託の場合は供託済届、保証協会加入の場合は分担金納付証明書を提出し、免許証の交付を申請します。
免許証をお渡しして、契約終了となります。
行政書士こそね事務所では、宅建業免許申請の一括サポートを行っております。また、同時に法人を設立する場合の定款等作成や各種変更業務もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。