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死後事務委任契約のススメ

親族が亡くなった後の手続について、どんなものがあるかご存じでしょうか。

役所への死亡届の提出にはじまり、知人や親族への連絡、健康保険や年金停止の手続、葬儀や埋葬に関する調整、家財の処理や不動産の名義変更、医療費や介護費の清算、公共料金や各種契約の変更…

挙げればきりがなく、中には期限が決まっているものもあります。

親族をはじめとした相続人は上記手続きを行う義務を負いますから、大変な負担となるのです。

上記のような煩雑な事務手続きを誰かに生前依頼する契約のことを「死後事務委任契約」といいます。

終活を始める動機は様々ですが、「残される家族のため」または「おひとりさまの老後」が目的で始められた方は、死後事務委任契約を考えてみてはいかがでしょうか。

死後事務委任の内容

死後事務の委任内容の一例は以下のようなものがあります。

  • 医療費・介護費の清算手続き事務
  • 家賃や地代、保証金の支払い事務
  • 介護施設利用料の支払いと入居一時金の受領事務
  • 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
  • 菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
  • 永代供養に関する事務
  • 相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
  • 行政官庁等への諸届(役所への死亡届の提出や健康保険や年金の抹消申請など)
  • 公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務
  • 生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務
  • 親族、知人への連絡事務
  • 上記事務に関する費用の支払い

以上の死後事務から、ご自分で契約に盛り込む条項を取捨選択し、契約を締結することになります。

契約が効力を有するようになった時点で委任者は亡くなっていますから、原則として契約内容を変更することはできません。契約内容の決定時には、そのことにも留意して広範な委任事項を盛り込み、備えておくことが重要です。

死後事務委任契約が有効なケース

①親族の負担を減らしたい

なにより、死後事務委任契約の最大のメリットは「親族の負担が減る」ことです。前述の通り、死後事務には様々なものがあり、かつ書類の提出先や期限等も異なることから事務を遂行する人には相当の負担が掛かります。

死後事務を専門家などの第三者に委任することで親族の負担は大幅に軽減されますから、親族に対する最後の贈り物となるはずです。

②おひとりさまや子どものいない夫婦など、頼れる人がいない

少子化や晩婚化、未婚化が進んでいる近年において、自身の死後事務を親族に頼めないケースが増えています。そうした場合においても、死後事務委任契約が有効です。

③内縁関係のご夫婦

婚姻の意志を有していても、籍を入れていない以上は相続人ではありませんから、相続手続きはもちろん死後事務も基本的には行うことができません

したがって、両者を委任者・受任者として2つの死後事務委任契約を締結する必要があると言えます。

同様に、財産についても相続人ではない以上は相続することができませんから、あわせて遺言書の作成などを検討する必要があります。

④任意後見や家族信託の補完

任意後見家族信託の制度では、一部の財産に関するものを除いて本人の死後事務を委任することはできません。
ですから、その内容の保管として死後事務委任契約を合わせて締結する場合がほとんどです。

⑤事務を担う親族に対する報酬の確保

死後事務を委任するのは、第三者でなくても構いません。

負担の大きい事務をお願いすることになる親族に対して、相続分とは別に謝礼金を確保しておきたい場合にも事務委任契約が有効です。

口頭での契約では証明力に欠けますし、遺産分割時のトラブルの原因ともなりますから、しっかりと書面で、できれば公証役場にて作成するのが望ましいです。

契約に関する注意点

①生前準備を行っておく

死後事務委任契約を締結するからといって、生前準備を行わなくてよいわけではありません。

親族はもちろんのこと、受任者の負担を少しでも軽減するために、日用品の整理・処分や資産に関する目録の作成など、できることはしっかり準備しておきましょう。

また、生前準備をあらかじめ行ったうえで契約内容を検討することで、より有効な死後事務委任契約が締結することができます。

②心身共に健康なうちに契約を行う

認知症を発症するなどして判断能力がない又は乏しいと判断されれば、契約を締結することができなくなります

また、死後事務委任契約は公証役場に足を運び公正証書にて締結することが多いため、健康なときに行う必要があります。

少なくとも、体調の変化を感じたときには速やかに検討・作成する様にしましょう。

③受任者に報酬・必要費を預託しておく

死後事務は委任者の死亡によって、即座に発生します。亡くなった直後には死亡届の提出や葬儀の準備等が発生しますから、あらかじめ受任者に預託しておくことが望ましいです。
その際は、預かり証を作成・交付し、トラブルにならないようにしましょう。

なお、預託金はその段階では委任者のものですから、受任者(預託された人)は自分の財産と預託金を区別して保管しなければなりませんので、注意が必要です。

死後事務委任契約 Q&A

Q
死後事務委任と遺言執行の違いって何?
A

死後事務委任契約が「死後事務全般」なのに対し、遺言執行は「相続財産に関する手続きのみ」を行います。

ただし、相続財産に係る指定(不動産を××に相続させるなど)は遺言書でしか行うことができませんから、どちらが優れているというものでもありません。

財産状況や親族関係に応じた手立てをとる必要があります。

Q
死後の事務は何でも委任できるの?
A

“死後事務”に該当しない手続きは、契約があっても履行することができません
具体的には銀行口座の解約や不動産の処分・変更手続きなどは行うことができません。そのような財産承継に関する諸手続きは、別途遺言書に盛り込む必要があります

Q
成年後見人には死後事務を行ってもらえないの?
A

成年後見人の業務は、原則として本人が亡くなられたときに終了します。その時に管理していた財産は相続人に引き継がれ、その後は相続人や親族が死後事務を行うことになります。

ですので、死後事務に関する委任は別途、契約しておかなければなりません。

行政書士こそね事務所では、死後事務委任契約の作成や受任、あるいはご相談を承っております。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。