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埋葬料や埋葬費、葬祭費の違いって?

親族が亡くなった場合、その後の手続や相続に関する協議など、時間はあわただしく過ぎていくもの。

それぞれが自身の生活を過ごす中、難解な手続きを進めるのは難しいものです。

さて、そんな多忙に追われる中でも忘れてはいけないのが、葬儀費用の一部が返ってくる“埋葬料”の制度

しかしながら、その制度を十分に知っている人は少ないでしょうし、また知識がある方でも“埋葬料”や“埋葬費”、“葬祭費”など似たり寄ったりな言葉や制度に頭を悩ませているのではないでしょうか。

今回は、そういった葬儀費用に関する制度を、それぞれの違いを踏まえて解説します。

各種給付制度の概要

①埋葬料

埋葬料とは、協会けんぽや健康保険組合等の被保険者が亡くなった場合に支給されるものです。

受給資格者:亡くなった人に生計を維持されており、かつ葬儀を行う人
支給金額 :5万円
申請先  :勤務先の健康保険組合又は社会保険事務所
その他  :業務上の事由でなくなったときは支給されない。
      組合により付加給付があることも。

被扶養者が亡くなった場合、同様の家族埋葬料が支給されます。

②埋葬費

埋葬費とは、埋葬料と同じく協会けんぽや健康保険組合等の被保険者が亡くなった場合に支給されるものです。その違いは、受給資格要件にあります。

受給資格者:亡くなった人に生計を維持されていた人がいない場合で、葬儀を行う人
支給金額 :実際に要した費用(上限5万円)
申請先  :勤務先の健康保険組合又は社会保険事務所
その他  :業務上の事由でなくなったときは支給されない。

③葬祭料

葬祭料とは、同上の被保険者が、業務上の原因や通勤災害により亡くなった場合に支給されるものです。

受給資格者:葬儀を行う人
支給金額 :一般的に3~7万円+付加給付
申請先  :亡くなった人の住所地の市区町村役場
その他  :生計維持関係を問わず、同様の名称で支給される。
      労災保険から支給される場合、十分な給付がなされる。

被扶養者が亡くなった場合、類似の家族葬祭料が支給されます。

各種給付制度の申請

1.申請者について

埋葬料や埋葬費、葬祭料など(以下、埋葬料等)上記の給付制度を申請することができるのは、受給資格を持つ人になります。

埋葬料であれば、”亡くなった人に生計を維持されており、かつ葬儀を行う人”です。

各制度の概要を簡単に押さえておき、該当する人が該当する申請先に問い合わせましょう。

協会けんぽの公式サイトはこちら

2.申請期限について

埋葬料等の申請期限は、どちらも2年以内になります。

ただし、埋葬料(埋葬費)と葬祭料にはその起算点に違いがあるので注意しましょう。

埋葬料(費):死亡の翌日から2年以内
葬祭料   :葬儀の実施日から2年以内

申請期間には余裕がありますが、下記の注意点を踏まえて、葬儀後は速やかに申請することが大切です。

3.申請における注意点

また、その利用制度によって申請先と必要書類が異なるので注意が必要です。
申請先に問い合わせることで、その制度に応じた必要書類が案内されますので、準備しましょう。

その際、葬儀費用の領収証や死亡証明などが必要になる場合がありますので、予め確認しておくとスムーズです。

特に、領収証については受け取らないケースも多く、その場合は申請手続きが煩雑になることも予想されます。

必ず、葬儀費用等の領収証は受け取るようにしてください。

埋葬料等のよくある質問

Q
埋葬料に相続税はかかる?
A

埋葬料は、亡くなった人(被相続人)ではなく、葬儀を行う人に支給されるものです。

従って、被相続人の相続財産には含まれませんので、相続税の課税対象にもなりません。
もちろん、相続税の申告も必要ありません。

Q
埋葬料や埋葬費、葬祭費を両方受け取ることはできる?
A

該当する1つのみ、受け取ることが可能となります。
それぞれ資格要件が異なりますので、該当するもののみ申請しましょう。

Q
生計を維持されていたって、どういうこと?
A

以下の二つの要件を満たす場合を指します。

①同居している(別居でも仕送り等により認められる場合あり)
②前年度の収入が850万円未満または所得が655万5千円未

Q
実際に埋葬に要した費用には、何が含まれる?
A

葬儀費用の他、霊柩車代や霊前供物代、火葬料や僧侶への謝礼等が含まれます。


行政書士こそね事務所では、相続手続きだけでなく関連するご相談についても柔軟に対応しております。

利用できる制度の有無や申請方法、書類の収集など、何でも承りますのでお気軽にお問い合わせください。