建設業許可サービス

建設業とは

〇許可を要するもの

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
以下の29業種が、建設工事にあたり、申請の際に業種を選択することになります。

・ 土木工事業(土木一式)
・ 建築工事業(建築一式)
・ 大工工事業
・ 左官工事業
・ とび 
・ 土工工事業
・ 石工事業
・ 屋根工事業
・ 電気工事業
・ 管工事業
・ タイル 
・ れんが 
・ ブロック工事業
・ 鋼溝造物工事業
・ 鉄筋工事業
・ ほ装工事業
・ しゅんせつ工事業
・ 板金工事業
・ ガラス工事業
・ 塗装工事業
・ 防水工事業
・ 内装仕上工事業
・ 機械器具設置工事業
・ 熱絶縁工事業
・ 電気通信工事業
・ 造園工事業
・ さく井工事業
・ 建具工事業
・ 水道施設工事業
・ 消防施設工事業
・ 清掃施設工事業

ただし、上記に該当する場合でも「軽微なもの」として認められる以下の場合は許可が不要となります。

①建築工事一式
 請負代金が1500万円未満又は150㎡未満の木造住宅工事
②それ以外の建設工事
 請負代金が500万円未満

〇許可要件

1.常勤役員(個人事業者の場合は当該個人又は支配人)のうちの一名が経営業務の管理責任者としての経験を有する者(建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者)であること
2.営業所ごとに技術者を専任で配置していること
3.暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないこと
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.過去において一定の法令の規定等に違反した者などでないこと

〇許可の区分

・一般建設業許可
⇒下請けとしてだけ営業しようとする方、又は発注者から直接請け負った ( 元請け工事 ) 1件の建設工事につき、下請に出す工事の代金の合計額が3,000万円 ( 建築工事業は4,500万円 ) 未満となる場合。

・特定建設業許可
⇒発注者から直接請け負った ( 元請け工事 ) 1件の建設工事につき、下請に出す工事の代金の合計額が3,000万円 ( 建築工事業は4,500万円 ) 以上となる場合。

許可申請に必要なもの

以下、許可申請に必要となる書類一覧です。こちらで準備できるものと、申請者様にご用意していただくものがございます。

1.建設業許可申請書
2.工事経歴書
3.直近3年の施工金額
4.使用人数
5.誓約書
6.管理責任者証明書
7.専任技術者証明書
8.役員全員の調書
9.株主調書
10.財務諸表類
11.営業の沿革
12.所属建設業者団体
13.健康保険等加入状況
14.主要取引金融機関
15.役員一覧表
16.営業所一覧表
17.専任技術者一覧表
18.管理責任者一覧表
19.資格等確認資料
20.営業所確認資料
21.法人番号証明資料
22.社会保険加入証明資料
23.登記されていないことの証明書
24.登記事項証明書
25.身分証明書
26.納税証明書
27.住民票の写し
28.定款の写し
29.管理責任者の健康保険証の写しと原本証明
30.管理責任者の商業登記簿謄本又は確定申告書の写し
31.管理責任者の確定申告書
32.専任技術者の健康保険証の写しと原本証明

許可取得後に必要な手続き

〇5年ごとに行う手続き

・免許の更新

許可満了日の30日前までに免許更新申請を行う必要があります。更新するには、決算報告や変更届が適正に行われていたことが条件となります。

新規申請と比べて一部提出書類が不要になる、前回申請時の写しで足りるなど、手続きは一部簡略化されます。ただし、法改正等で新しく提出が定められたものは対応しなければなりません。

〇毎年行う手続き

決算届の提出

決算日から4か月以内に、決算届を提出しなければなりません。決算届に必要となる提出書類は以下の通りです。

1. 変更届出書
2. 工事経歴書
3. 直前3年の施工金額
4. 財務諸表 貸借対照表
5. 財務諸表 損益計算書・完成工事原価報告書
6. 財務諸表 株主資本等変動計算書

7. 財務諸表 注記表
8. 財務諸表 附属明細表
9. 事業報告
10. 法人事業税納税証明書

4~6について、株主総会における報告書や確定申告に用いたものを使用できない可能性がありますので注意が必要です(建設業法では税抜き会計が求められているため)。

〇適宜行う手続き

・変更届

変更の届出は、その変更内容により提出期限が異なるため注意してください。

①変更が生じてから30日以内
・商号
・資本金額
・営業所の新設・改廃
・役員
・支配人

②変更が生じてから2週間以内
・施行令第3条既定の使用人
・経営業務の管理責任者
・専任技術者

③変更が生じてから速やかに(期限なし)
・国家資格者
・監理技術者

サービスの流れ

お問い合わせ

メール、お電話、LINEにてお問い合わせください。
内容を確認の上、無料相談の日程調整を行います。

内容・状況のヒヤリング

お電話又は御社まで出張し、内容のヒヤリングを行います。
内容に応じて見積書を提示の上、ご納得いただけましたら契約となります。

必要書類の準備

ヒヤリング内容に応じて、必要書類一覧を提示いたします。
お客様にご用意いただく書類と記入事項、注意事項などをお伝えします。

必要書類の確認

必要書類を当事務所に郵送又はFAXにて送信をお願いいたします。
書類の不備等が気になる方は、御社まで出張してご一緒に確認作業を行います。

建設業許可申請書の作成

当事務所で許可申請書を作成します。
申請書作成後、御社までお伺いしますので押印をお願いいたします。

許可申請

当事務所で許可申請を行います。
申請内容に補正がある場合も、無料で対応致します。

許可証のお渡し

無事に申請が通りましたら、許可証をお渡しして契約終了となります。
その後のアフターフォローも無料で承ります。

経営事項審査

一般に「経審」と呼ばれ、公共工事を請け負う為に必要な審査になります。経審は、建設業許可の業種すべてを受ける必要はなく、指定業種のみの審査で足りますが、定期的に受ける必要があります。

公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は客観的事項主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。
このうち客観的事項の審査が経営事項審査であり、この審査は「経営状況」と「経営規模」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性等)」について数値化し評価するものです。

総合評定値 P= 0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W

X1:工事種類別年間平均完成工事高の評点
X2:自己資本額および利払前税引前焼却前利益にかかる評点
Y :経営状況分析の評点
Z :技術力の評点
W :その他の審査項目(社会性等)の評点

経審結果通知の有効期限は、経審を受けた営業年度終了の日から1年7ヶ月です。


当事務所では、建設業許可申請の代行サービスを一括で行っております。新規・更新問わず、お気軽にお問い合わせください。
また、許可申請後のアフターフォローも行っております。経審書類作成や各種変更手続きなど、なんでもお申し付けください。